株主等の変更届出

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建設業許可の申請時において、申請者が法人である場合、役員等の一覧を届け出る必要がありあます。

(建設業法第5条第3号)
法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。第二十四条の六第一項において同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名

そして、その内容に変更があった場合、許可業者は30日以内に変更届出書を許可行政庁に届け出る必要があります。

(建設業法第11条第1号)
許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があったときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

役員等には、議決権の100分の5以上の株式を保有する株主も含まれており、一定の支配力を有する者として扱われます。従って、100分の5以上の株式を保有する者に該当した場合、原則的に変更届を許可行政庁に提出する必要があります。

ただし、許可行政庁によって多少の取扱いの違いあるようです。

大阪府の変更届出の手引きでは、上記のように、株主等の変更を「覚知してから」30日以内に届け出ること、としています。社内の担当者や申請・届出を任されている行政書士が株主の変更を把握していない場合もあるため、「覚知してから」という余裕を持たせているようです。実際、許可の更新申請と一緒に株主の変更届が提出されることが多いようです。

一方、近畿地方整備局にも確認したところ、「100分の5以上の議決権を有する株主に変更があった場合、届出が必要なのは、資本金の変更があった場合のみで構わない。履歴事項全部証明書等で確認できるわけではないので、許可の更新時期に変更があった場合の株主調書・役員等一覧を提出してもらえればよい」とのことでした。