経管の「補佐経験」

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通常、建設業許可を取得するためには、個人事業主なら代表者(または支配人)、法人なら役員のうち少なくとも1名に「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験」が求められます(建設業法施行規則7条1項イ(1))。もし経営業務の管理責任者としての経験が5年に満たない場合は、「6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にとして、経営業務の管理責任者を補佐した業務に従事した経験」も認められます(規則7条1項イ(3))。
ほかにも建設業に関し、財務管理、労務管理又は業務管理の経験を有する者を、経管のほかに配置することによって、経管の経験を2年以上に短縮する措置もあります(規則7条1項ロ(1)(2))。

昨年末、上記の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」について、某県の某土木事務所と私の見解に相違があり、法令や解釈について、改めて確かめました。某土木事務所によると、「経管に準ずる地位にある者としては、(同時期に)各会社に一人しか認められない。準ずる地位に在るものが複数人いる場合は、その誰もが補佐経験を認められない」と言ってきました。

私は「そんなはずはない。建設業許可事務ガイドラインにも『組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者』も認めると書いてある。一般的に、取締役の下に複数の支店長や営業所長がいることは想定されており、経管に準ずる地位にある者が複数人いることはおかしくない。当然にあり得る話だ」と反論していました。話は平行線だったので、仕方なく、某地方整備局の担当課、そして国土交通省本省の担当部署にも連絡して確認しました。その結果、やはり経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者が同時期に複数人存在する、ということは問題ない、という見解を確認しました。

では某土木事務所は、なぜ「一人しか認められない」と言ってきたのか?それは規則7条1項イ(3)の「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者」のことだと思われます。

(2)はいわゆる「執行役員」を想定しています。執行役員は会社法上で定められた役職ではないので、登記されませんが、役員待遇で取締役会の決議を経て建設業に関して権限移譲を受けている場合は、上記(2)に該当する者として認められます。その場合は確かに会社に1名しか認められない、とのことでした。

今回、私が確認したのは(3)の「補佐経験」です。土木事務所は、(2)と(3)の要件を一緒に考えていたようです。補佐経験を持つ者については、同時期に複数人いても問題ない、ということで、最終的に本庁にも確認を取りました。

結局、その他の事情で本案件については申請に至らなかったのですが、私も改めて勉強になりました。建設業許可申請は、定型的な業務と思われがちですが、一件一件慎重に検討する必要がありあます。なかなか難しいものです。