建設業の新規許可手続きについて

大阪・兵庫 建設業応援サイト みみとく

お久しぶりです、スタッフHです。

先日、神戸土木事務所へある会社様の建設業の新規許可手続きを行い、無事書類の受理をしていただくことができました。

初めて補助者として建設業新規許可申請に、そして初めての神戸土木事務所に足を運びましたが、やはり初めてのこととなると緊張します。

土木事務所は通常12:00~正午は休憩時間となっているのですが、何を思ったのか私が飛び込んだ時間は11:54。

新規許可の場合、書類の確認等で30分以上は時間がかかります。なのに私は…とてつもなく迷惑な人になってしまいました。

12:00に扉は閉められ、しーんとした空気の中、確認作業をしていただいている担当者の前で私は背中を丸めて座っていました…

次回からは時間配分を考えて伺おうと思います。。。(担当していただいた方、ごめんなさい)

話は戻りますが、建設業許可を取得するためには、いくつかの要件をクリアする必要があります。

  1. 常勤役員の中に経営業務の管理責任者(経管)がいること
  2. 営業所ごとに専任技術者(専技)がいること
  3. 暴力団関係企業等、不正・不誠実な行為をするおそれがないこと
  4. 財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 過去一定の法令違反がないこと

上記の要件のうち、一つでもクリアすることができなければ、建設業許可を取得することはできません。

当法人ではまず、相談者からのヒアリングを通じて建設業許可を取得できるか否かの判断から行わせていただきます。

ヒアリングをした上で、建設業許可を取得することができないと判断した場合は、許可を取得するために必要な要件についてコンサルティングさせていただきますがこのコンサルに関して費用は不要です。

指定の様式による書類に合わせて、それらの内容を確認できる書類を添付する必要があります。

また、登記されていないことの証明書や身分証明書などの提出義務もあるため、そちらに関しては委任状を受領後、当法人で取得させていただきます。

新規許可手続きの場合は、定款などの提出書類が増え、確認書類も膨大です。

何をどこまでの書類を準備したらいいのか分からない、書類を準備する時間がないなどお困りのことがあれば、いつでも当法人へご相談ください!

ぜひ新規顧客獲得、既存顧客との信頼関係強化、受注工事の増大を目指して、建設業許可を取得しませんか?