専任技術者の実務経験証明書類

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新規で建設業許可を取得する時、あるいは専任技術者の交代・追加が必要な時、専任技術者の要件を満たしていることを証明する書類が必要となります。国家資格者であれば、合格証や免許証を添付すればよいのですが、実務経験で証明する場合は、その経験をしたことを証明する書類が必要です。

例えば、大阪府の場合は、次の書類を求められます。

  • 工期・工事名・工事内容・請負金額が確認できる書類
    →契約書・注文書・請求書等
  • 過去に実務経験で専技として証明されている場合
    →建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙と実務経験証明書)
  • 建設業の許可を受けていた建設業者で、実務経験を証明されていない人の場合
    →①建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙と過去に実務経験を証明されていた人の実務経験の期間を含む実務経験証明書)
     ②変更届の一部(受付印のある表紙もしくは完了通知のハガキと、過去に実務経験を証明されていた人の実務経験の期間を含む実務経験証明書)
     ③決算変更届の一部(受付印のある表紙もしくは完了通知のハガキと、実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書)

上記の書類に加えて、経験期間中に被証明者が常勤で在籍していたことを証明する書類の提示を求められます。兵庫県の場合もおおよそ同じだと思います。

国土交通省近畿地方整備局が公開している「建設業許可申請の手引き」を参照すると、実務経験の内容を確認する資料について、次のように記載されています。

(1)実務経験の内容を確認する資料
  1)法第 7 条第 2 号イ、ロに該当する者(一般許可)
   ①証明者が許可を有している(いた)期間は、経験期間分の建設業許可通知書(写)
    ※許可を有している(いた)期間を確認できない場合は、②が必要になります。
   ②実務経験証明書に記載のある期間中 5 件(申請者による任意抽出、但し 1 年につき 1 件)の工事請負契約書、又は注文書及び請書の写し
    ※ただし他社と自社での両方の経験を証明する場合は、それぞれの会社で最低1件分は工事請負契約書又は注文書及び請書の写しを用意して下さい。
  2)法第 15 条第 2 号ロに該当する者(特定許可)
   ・指導監督的実務経験証明書に記載のある全ての工事請負契約書、又は注文書及び請書の写し

一般建設業許可の場合、証明者が許可を有している(いた)期間に在籍していれば、経験期間分の建設業許可通知書の写しのみで、実務経験を認めてくれる運用となっています。

また在籍を証明する書類は、申請時に在籍している場合は健康保険被保険者証の写し、あるいは厚生年金被保険者記録回答票のいずれかで足りるとしています。条件が整えば、大阪府や兵庫県に申請・届出するよりも簡易な書類で大丈夫だと言えます。