専門工事における解体

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建設業許可業種は現在、29業種に区分されています。最後に追加されたのは解体工事業です。平成28年に追加されました。

解体工事は専門的な工事であり、かつ高度経済成長期に建設された建築物の解体需要が高まることを受け、新設されました。国土交通省が公表している「建設業許可事務ガイドライン」には、考え方について、次のように記載されています。

「それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。」

今回注目したいのは、上記文章の前半部分です。「それぞれの専門工事」とは、解体工事以外の建設業許可業種を指します。そして「それのみを解体する工事は各専門工事に該当する」と続いています。

例えば機械器具設置工事で設置した機械器具のみを解体する場合は「機械器具設置工事」、店舗の内装のみを解体する場合は「内装仕上工事」に該当する、ということになります。

解体工事業で想定しているのは、家屋など一つの工作物を丸ごと解体する工事であり、一部の目的物を解体する工事は、その目的物によって、他の業種区分に該当するということに気を付けておく必要があります。仮に工事件名に「〇〇解体工事」と記載されていたとしても、その工事内容をよくヒアリングした上で、その許可業種区分を判断しなければいけません。