法人成りを考えています。

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建設業許可の取得と同時に、法人成りを検討される方も多くおられます。やはり事業規模が拡大すると、個人事業よりも法人であるほうが社会的信用力が増しますし、資金調達する上でも有利なのかもしれません。

法人成りを近々に考えているのであれば、建設業許可を取得する前に法人成りをしておいたほうがよいでしょう。仮に個人事業で先に建設業許可を取得すると、法人成りした後、再度法人として建設業許可を取得する必要があります。

一般建設業・知事許可でも、法定の申請手数料だけで9万円かかります。さらに行政書士に業務を委任した場合は、一般的に申請手数料を含めて20万円超の費用が発生することになります。

であれば、先に法人成りしておいたほうが、出費を抑えられる可能性も高いです。
ただし、法人になると、健康保険・厚生年金など社会保険への加入が必須となります。例え従業員を雇用していなくても、法人として加入する義務があります。また、個人事業の場合は自分で確定申告をしている人も多いのですが、法人になると現実的に税理士にお願いしなければ、税務関係の書類の作成は困難になると考えられます。顧問料等も発生すると思いますので、法人成りした後のメリット・デメリットについて、じっくり考えて決めたほうがよいでしょう。

当センターでは、建設業許可の取得だけではなく、法人成りにも対応いたします。また、税理士の紹介も行っておりますので、お気軽にご相談ください。