他社の取締役を兼務しています

大阪・兵庫 建設業応援サイト みみとく

法人が建設業許可を取得しようとする場合、常勤の取締役のうち、一人が「経営業務の管理責任者(経管)」の要件を満たしている必要があります。では経管の要件とは次のいずれかに該当していることを言います。

  1. 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を持つこと
  2. 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、6年以上の経営経験を持つこと
  3. 経営業務の補佐経験が6年以上であること
  4. 取締役会の決議または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、執行役員等として5年以上の経営業務の管理経験があること

経営経験を有する者とは、原則として常勤であったことを求めています。常勤であったことの判定は、厚生年金や健康保険などの加入記録で行われます。例えば、建設業許可を取ろうとする会社で5年以上取締役として登記されていたとしても、他社の取締役と兼務であり、さらに健康保険被保険者証が他社のものであれば、常勤していたとは言えません。つまり、これでは経営業務の管理責任者の要件を満たしていないことになります。

国家資格を持つ専任技術者であれば、今後常勤かつ専任であることを証明すればよいのですが、経管はそうはいきません。経験が問われます。建設業許可を取得するための、一つのポイントとなりますので、ご注意ください。