とび・土工工事業の専技変更

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平成28年6月から、建設業許可の新しい業種区分として解体工事業が追加されました。
それまで解体工事業は、「とび・土工工事業」に含まれていましたが、解体工事の需要拡大と専門性の高さが考慮され、新しく分離・独立したものです。

現在、移行期間として経過措置がとられています。平成28年5月31日までに「とび・土工工事業」に従事していた経験は「解体工事業」の実務経験と重複して認められます。もちろん実際に解体工事の実務経験があることが前提です

通常、専任技術者の10年間の実務経験は、複数の業種で重複して提出することができません。
「解体工事業を取得したのはいいけど、とび・土工工事業の許可がなくなった!」
ということがないよう、十分シミュレーションした上で申請したいものです。

当事務所も先日、兵庫県宝塚土木事務所へ「とび・土工工事業」の専任技術者変更の届出を出してきました。
すでに解体工事業の許可を取得していたのですが、「とび・土工工事業」の専任技術者も若手に変更したいとのことでした。
平成28年5月までの期間については重複しています。その後の期間について、とび・土工工事の実績を積んだ上で変更の届出を行いました。