欠格要件とは

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建設業許可における欠格要件とは、建設業者として適正ではないと考えられる場合です。具体的には以下のいずれかに該当する場合をいいます。代表取締役だけではなく、役員全員、法人そのもの、支配人、営業所長など、経営に携わる者全てに対して欠格要件に該当しないことが望まれます。

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
  2. 一般建設業または特定建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  3. 建設業許可の取消処分の通知があった日から廃業の届出を出し、届出を出した日から5年を経過しない者
  4. 前項の届出をした場合に、その通知の日前60日以内に当該法人(個人)の役員もしくは一定の使用人であった者で、届出の日から5年を経過しない者
  5. 営業の停止または禁止を命じられ、その停止または禁止の期間が経過しない者
  6. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 法または一定の法令により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行から5年を経過しない者
  8. 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  9. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当する者
  10. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

当然にように、反社会的組織とかかわりのある場合は、建設業許可を取得することができません。また成年被後見人等のように、意思能力に問題がある場合も、建設業許可を取得することができません。これを確認するために、法務局が発行する登記されていないことの証明書本籍地の市区町村が発行する身分証明書を添付書類として提出します。