道路占用許可について

こんにちは。
のろまな台風10号のせいで、週末の予定がどうなるのかともどかしいスタッフHです。


台風のピークは9月10月のイメージですが、今年の8月は台風の発生が例年より多いようです。
母の知り合いの米農家さんは今年は雨が少ない…と呟いていたそうで、雨少ないのに台風は多いんかい!と心の中でツッコミを入れてしまいました。
米も米で、米騒動といわれ、スーパーからお米が消えていますね。
お米もないし、お水もないし、不本意に買いだめがする人がいて難しい世の中です。

雑談はさておき、道路占用許可についてお話したいと思います。

道路占用許可とは?

道路敷地に、個人の工作物や物件を設置することは原則として禁止されています。
ただし、電柱や上下水道管など、法令で定められている工作物や物件については、事前に市区町村長の許可を受けることで、設置することができるものもあります。

このように道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用すること「道路の占用」といいます。(根拠法令、道路法第32条)
道路を占用する場合、道路を管理している「道路管理者」の許可を得て、そして許可を受けた場合「占用料」が発生します。

この「道路の占用」は、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・ 上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。

「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。(道路法第32条及び同法施行令第7条)

具体的には、家庭からの配水管を道路内の下水管に接続するために道路を掘る場合や、電波障害対策でテレビ放送を配信するために上空線を設置する場合、仮設足場を設置する場合などが、これに当たります。

継続して道路を使用することの、”継続”とは一体どれぐらいの期間なのか。
当法人が事務所を構えている尼崎市に問い合わせたところ、例え1日であっても道路を使用する場合は必要とのことでした。
車を一時的に置いておくなどはすぐにどかすことが可能なため、許可は不要だそうです。

許可申請について

「道路占用許可申請書」で申請していただき、許可を受けた後に占用が可能となります。

尼崎市の場合の道路占用許可申請に必要な書類と添付資料については、以下のとおりです。

【必要書類】
1.道路占用許可申請書(2部)
2.道路占用許可書(1部)
3.道路使用許可申請書(2~3部)

【添付書類】
1.付近見取図 (施工箇所がはっきりわかるもの。地図に位置を記入する。)
2.平面図 (占用物件ならびに、工事を伴う場合にはその内容について明確に記載。)
3.断面図 (平面図に同じ。)
4.構造図 (平面図に同じ。施工内容によっては不要な場合もあり。)
5.その他、市長が必要とするもの。(現況写真、設計図等)

(注意)必要書類3の道路使用許可申請書は、市の道路課を経由した後、施工箇所を所管する警察署に提出することが必要となります。

許可後の届出について

道路占用許可後、警察署から道路使用許可を受けてから占用開始までの間に「占用着手届」、また、工事完了後に「占用完工届」各1部を市の道路課に提出します。

申請の流れ

市へ道路占用許可申請書を提出

↓ 標準処理期間約2週間

道路占用料の納付(占用する面積によって占用料が異なります)

上記同日、道路占用許可書(標板)受取

施工箇所を所管する警察署へ道路使用許可申請書を提出

↓ 標準処理期間約4日間

申請手数料(2,000円分の兵庫県収入証紙)の納付

上記同日、道路使用許可証受取

↓ 

占用開始前までに、占用着手届を市へ提出

工事完了後、占用完工届を市へ提出

以上で、道路占用許可に対する届出は終了となります。

申請書類は、細かい部分までしっかりと記入する必要があります。
特に、使用目的や期間、場所などの基本情報は間違えないようにしましょう。

また、手続きには時間がかかることがあります。
特に、繁忙期や申請件数が多い時期には、審査に時間がかかることが予想されます。
そのため、余裕を持ったスケジュールを立て、早めに申請を行うことが重要です!

道路使用許可申請や道路占用許可申請は、法律や規則に基づいた複雑な手続きです。
経験豊富な行政書士に相談することで、適切なアドバイスを受け、申請をスムーズに進めることができます。

当法人では申請書類の作成から行政機関への提出まで、一貫してお手伝いいたしますので、安心してお任せください。
お困りの際は、ぜひ当法人にご相談ください。