役員の名前が変わってる…!?

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先日、建設業許可更新の依頼を受け、会社の現況について事前にヒアリングしていたとき、むっ…!?名字が変わっている方がおられました。会社の方に聞くと、婚姻により姓が変わったとのことです。

建設業許可を取得している会社の方でも、把握している方は少ないかもしれませんが、役員の氏名に変更があった場合、その事実発生後14日以内に許可行政庁に変更届出を提出する必要があります。

とは言え、役員の氏名変更、というのはレアケースだと思われます。私自身、行政書士登録をしてから現在13年目ですが、役員の氏名(姓)に変更があったのは初めてでした。更新の許可申請をする前に、まずは役員の氏名について、変更届出を提出する必要があります。添付書類はその変更内容を反映した履歴事項全部証明書です。

登記申請は司法書士の独占業務となりますので、普段から懇意にしている司法書士に連絡。早速対応してもらった後、役員の(氏名)変更届と建設業許可の更新を同時に行いました。建設業許可を通じてしかお付き合いのない会社の場合、どうしても更新のタイミングでこのような事実が発覚することがあります。変更届の必要性に気が付かなければ、(更新)許可申請に行った際に、指摘を受け、無駄足になる可能性があります。当法人としても、そのような事態はできるだけ避けたいため、(許可)申請前の会社情報の確認を入念に行っています。