飯田GHDが子会社の宅建業・建設業を自主廃業・・・

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こんにちは、スタッフHです。

先月、飯田GHDの子会社が宅建業免許と建設業許可について、欠格事由に該当すると判断し、自主返納されたと記事が出ました。

新聞報道によると、元役員の方が道路交通法違反(スピード違反)によって執行猶予付きの有罪判決を受けたとのこと。

道路交通法違反は2020年7月のことのようで、その役員の方はその事実を会社には報告せず、2022年7月に発覚し、その日に役員を辞任したそうです。

ではそれぞれの欠格要件を見てみましょう。

<建設業許可についての欠格要件>

引用元:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

<宅建業の欠格要件>

引用元:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/wd22_000000013.html

”道路交通法違反”では欠格要件には該当しないのですが、

執行猶予付き有罪判決=懲役、禁固刑 に該当します。

よって建設業許可では[7]、宅建業では②Cに該当することとなります。

役員はもう辞めて欠格事由は解消されたのでは・・・?と思う方が大半と思われます。

辞めたからと言っても、ある一定の期間は「欠格事由」に該当していたとのこともあり、監督官庁から処分をされる前に自ら返納したのではないでしょうか。

建設業の場合、不利益処分により建設業許可を取り消されると5年間、新たに建設業許可を取得することができなくなります。また、建設業許可を取り消された法人の役員等が、別の会社で役員等になる場合も、5年間建設業許可の取得はできません。

宅建業の場合も同様であり5年間は免許を取得することができなくなります。

ネットでは陰謀論説的な内容が話題となっていますが、上記不利益処分を免れるために自主返納したのではないのかと私は考えました。ただ、建設業許可の欠格要件[3][4]にあるように許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出から5年を経過しない者もなお欠格要件に該当します。飯田GHDも処分を免れるために廃業の届出を行ったのでは・・・と考えましたが、下記内容を見てみるとそうではなさそうです。

[3][4]が何を言っているのか簡潔に言うと、行政庁は事業所に対して不利益処分を行う前に「相当な期間」をおいて聴聞通知を行わなければいけません。その聴聞通知のあった日から不利益処分(許可取消処分)があった日、もしくは不利益処分をしない決定があった日までの間に自ら廃業の届出を行った場合はアウトということです。

飯田GHDはそこも見込んで早めの対応をとったのではないでしょうか。そして飯田GHDに続いて大手企業が続々と自主廃業を行っています。

欠格要件に該当していないか、今一度社内で調査を行い適切な環境のもと業務に取り組んでいただくことをお勧めいたします!