個人事業主の建設業許可更新

先日、個人事業として建設業を営んでいる方の建設業許可更新申請代理を当法人で行いました。当法人の代表が個人事業時代に新規で建設業許可を取得し、今回で2回目の更新申請になります。もう10年のお付き合いになります。
建設業許可の更新申請においても、経営業務の管理責任者(経管)と営業所技術者(旧専任技術者)の常勤性を証明する必要があります。これまでは経管と専技の常勤性を証明するため、法人では健康保険と厚生年金保険の標準報酬決定通知書と健康保険証のコピーをセットで提出・提示していました。個人事業の場合は、国民健康保険証のコピーを提示することで、少なくとも他の法人に雇用されていないことの証明となっていました。
しかし昨年12月で健康保険証が廃止となり、法人の場合は直近の標準報酬決定通知書のみ、提示することで常勤性を証明できることとなりました。じゃあ個人事業の場合、「常勤性」の証明はどうやってするのか?ということを今回の申請前に某土木事務所に電話で確認したところ、「特に求めていない」との回答がありました。そこで今回の申請では「常勤性」の関する証明関係を持たずに申請に行ったところ、受け付けられたものの、追加で直近の確定申告書の提示を求められました。
その意図は、確定申告書類で事業所得のほかに給与所得がないことを確認し、他社に雇用されているわけではないことを証明するというものでした。なるほど、確かにそう言われるとその通りですが、それなら最初に電話で確認した際に言ってほしかったですよね…。別に求められたところで、クライアントにお願いすればすぐにもらえる書類なので、何の問題もないのですが、当法人としては、できるだけクライアントに手間をかけさせず、必要書類も一回で用意してもらうように心がけています。そのためできるだけ「追加で書類を送ってもらえませんか?」というお願いはしたくないわけです。
建設業許可の更新申請自体は、変更関係の手続きをきちんとしていれば、それほど難易度の高いものではありません。とはいえ、今回のように想定外の書類の提示・提出を求められることもあるので、当法人としても今回の経験を今後の業務に生かしていきたいと思います。