株主調書が…
先日、建設業許可の更新時期が近付いているクライアント様の更新許可申請に行ってきました。大阪府知事許可業者なので、申請先は大阪府の咲洲庁舎にあります。
更新許可申請は、新規許可申請と比較して作成・収集する書類の数も少なく、業務の難易度としては下がります。許可を受けてから決算変更届やその他の変更届出を怠っていなければ、まず問題なく更新されます。今回のクライアント様は新規許可申請時から私が管理してきましたので、問題ないと確信して申請に向かいました。
大阪府庁で事前の形式審査を行っているのは、大阪府行政書士会所属の行政書士です。やはり同業者に見られるとなると、逆に適当な書類は出せないので、一定の緊張感があります。今回の審査担当者はなかなかイケメンの行政書士でした。2点ほど記入漏れを指摘されましたが、その他は問題ないはず…。ところが
審査担当者「資本金を増資された際に、変更届は出されてますが、株主調書は出されてませんよね?」
私「はい、増資と言っても、株主は社長一人なので、いらないと判断しました」
審査担当者「確かに株主は社長お一人なのですが、保有株式数が変わってますので、提出が必要です」
私「なんですと!?」
今回、株主に変動がないと判断したため、株主調書は省略するつもりでした。許可期間中に資本金を増資しており、確かに保有株式数が変更されていました。ここは気付きませんでした。
しかし私も行政書士歴10年目。このような場合に備えて手は打っています。カバンからすぐにノートパソコンを取り出し「今から作ります!キリッ」と返答しました。
審査担当者「ここは審査する場所なので、ほかの場所でオネシャス!」
私「分かりました!」
そそくさと庁舎ロビーの机に移動し、株主調書を作成、庁舎内のローソンで印刷してすぐに審査窓口に向かいました。結果、セーフ。パソコンを持っていなかったら、また別の日に申請しに行かないといけなかったので、危ないところでした。
写真は咲洲庁舎からトレードセンター前駅へ向かう途中にある、お決まりの場所から。
平日からフェリーに乗って沖縄でバカンスを過ごす日常はいつ訪れるのでしょうか。行政書士10年目の夏。